厚生労働省(こうせいろうどうしょう)からのお知(し)らせ /Information from the Ministry of Health, Labour and Welfare

2020.4.10

2020.04.15

一時的 (いちじてき)な資金(しきん)の緊急貸付(かしつけ)に関(かん)するご案内(あんない)【7言語(げんご)】/Guidance on Temporary Loan Emergency Funds 【日本語/English/中文簡体字/한국어/Español/Português/Tiếng Việt】

2020.03.26

会社に雇われている外国人の皆さんへ /For Foreigners Working in Companies

会社に雇われている外国人の皆さんへ

厚生労働省より、以下の情報が出されていますので、お知らせします。

新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。

1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
2.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
3.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
4.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。

困ったときは、お近くの労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください。